NHK受信料発生の法的根拠
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先日食堂大好きなハヤシライスを食していたら、NHKの受信料を支払うのは国民の義務だと、いや義務じゃないと水掛けディベートの四十代のオッサンの3人組に出くわした。
あまり白熱してたので、私は漫画雑誌を読むのをやめ聞き耳を立てた。
義務だ!払うのが筋サイドのオッサンは声がデカい分優勢であったが、その論理は法律がある!の一点張りだった。
その法的根拠は放送法32条放送法第二章のことをさすようだ。ただ、この条文は上記リンク先にもあるように読みようによっては、というか普通に解釈すると、支払わなくても良い法的根拠をも提供している。
それにしても、くだんのオッサン。法律に書いてあるからそれに拘束されるという見解は大人としてちょっとずさんではないか。よしんば、法律があるならそれは真であるというのなら、食堂などの公共の場でデカい声でディベートするの行為も威力業務妨害でワッパをかけブタバコにぶち込むと良いという結論に至ろるのではないか。
法律も道具であり、それを運用していくのは人。法の場合運用とは解釈を指すのだろう。法には解釈がついて回る。